こんにちは。かみおか日記 運営者の上岡です。
確定申告の副業分だけって、結局どうすればいいの?と検索している方、多いですよね。私も最初は「年末調整は終わってるし、副業だけサクッと出せばいいのかな」と思って混乱しました。
この記事では、確定申告の副業分だけができるのか(できないならどう書くのか)を軸に、会社員の副業20万円以下の扱い、住民税申告、普通徴収と特別徴収、会社にバレる仕組み、雑所得と事業所得、経費計上と家事按分、e-Taxやスマホ申告、源泉徴収票や支払調書の使い方、医療費控除やふるさと納税を絡めたときの注意、確定申告はいつまでで期限はいつかまで、一通りつながるようにまとめます。
- 確定申告の副業分だけが「できない」理由と正しい書き方
- 副業20万円以下の判定が収入ではなく所得な理由
- 住民税申告と普通徴収・特別徴収の注意点
- e-Tax・スマホ申告で詰まりやすいポイントと必要書類
確定申告の副業分だけは可能?
まず結論から整理します。ここを曖昧にしたままだと、20万円以下・住民税・控除の話も全部こんがらがるんですよね。私の感覚では「副業だけ別で提出したい」という気持ちを、実務に落とすと「年末調整済みの給与はそのままに、副業分を追加して精算する」に変換するのが近いです。
つまり、書類を2つに分けるというより、ひとつの確定申告で年間の所得をまとめて扱う、という考え方です。ここが腑に落ちると、次の判断が一気にラクになります。
年末調整済みでも申告必要?

よくある前提は「会社の給与は年末調整が終わってる」「副業が別にある」の2つだと思います。このとき、確定申告は副業だけを切り離して出すというより、1年の所得をまとめて申告書に載せるイメージになります。
年末調整=もう何もしなくていい、ではない
年末調整は「会社でできる範囲の精算」をしてくれる便利な仕組みです。ただ、副業があると、会社側は副業の収入や経費まで把握できないので、最終的な税額は本人が確定申告で調整する場面が出てきます。
なので、年末調整済みでも確定申告が必要になることは普通にあります。たとえば副業の所得が一定額を超える、医療費控除を取りたい、ふるさと納税のワンストップ特例が崩れた、などですね。
副業分だけ申告したい=給与は年末調整済みのまま、副業所得を申告書に追加して税額を精算と考えるとスッキリします。
客観的な根拠に当たりたい人向け
「給与所得者で確定申告が必要なケース」は、公的な一次情報で整理しておくと安心です。私は迷ったら国税庁の説明に戻るようにしています。
(出典:国税庁『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』)
副業20万円以下は所得判定

「副業20万円以下なら確定申告いらない」と聞いて安心してしまう人、かなり多いです。ここで大事なのは、よく話題になる20万円は収入ではなく、基本的に所得(収入−必要経費)で見る点です。
収入と所得を混同すると判断がズレる
たとえば副業の売上が25万円でも、経費が8万円かかって所得が17万円なら、所得税の確定申告が不要になる可能性があります(あくまで一般的な目安です)。逆に売上が19万円でも経費がほぼゼロで所得が19万円、というケースもあります。
ここは「収入20万円以下」ではなく「所得20万円以下」というのが、地味だけど超重要です。
副業20万円の判定に近いイメージ
| 項目 | 見る数字 | よくある勘違い | 実務の考え方 |
|---|---|---|---|
| 20万円の基準 | 所得(収入−経費) | 収入が20万円以下ならOK | 経費を引いた後の所得で見る |
| 副業の種類 | 雑所得・事業所得など | 何でも同じ計算 | 区分で書く場所や書類が変わる |
| 申告不要のつもり | 所得税だけを見る | 住民税も何も不要 | 住民税申告が別途必要な場合あり |
ここでの「20万円以下」は、状況によって例外が出ます。医療費控除や寄附金控除など、別の理由で確定申告をする場合は、副業が20万円以下でも申告書に載せる必要が出ることがあります。
最終判断は、国税庁などの公式情報をご確認ください。不安がある場合は税務署や税理士など専門家への相談が安心です。
経費計上と家事按分の考え方

副業の所得を出すうえで、経費計上は避けて通れません。ただ、経費って「何でも入れていい」わけではなくて、基本は副業のために必要だった支出です。
経費の基本は「仕事のため」
私はいつも「これって副業がなかったら発生してない支出かな?」を一つの目安にしています。もちろん例外はありますが、判断の出発点としては分かりやすいです。
家事按分は“それっぽい数字”より“説明できる線引き”
ややこしいのが、スマホ代・通信費・家賃・電気代みたいに、仕事とプライベートが混ざる支出。こういうときは、使った分だけを分ける家事按分の考え方になります。
私は「ざっくりでも根拠を言えるか」を目安にしています。たとえば通信費なら、作業時間や利用割合など、説明できる線引きがあると安心です。
領収書・明細の管理は“後から救ってくれる”
あと地味に重要なのが、証拠としての領収書や明細です。後から「あれ何だっけ?」となるので、最初からまとめておくのが楽ですね。
おすすめは、月に一度だけでも「この支出は副業用」とメモを添えることです。確定申告の時期にまとめて思い出そうとすると、ほぼ無理ゲーになります。
雑所得と事業所得と給与所得

副業が増えてくると必ずぶつかるのが、雑所得と事業所得のどっち?という話です。ここを間違えると、書く書類や保存の考え方がズレやすいです。
ざっくりの整理:会社の給料は給与所得
まず会社からもらう給料は給与所得です。これは基本的に源泉徴収票が軸になります。副業がアルバイトで「給与」としてもらっている場合も、同じく給与所得として扱われやすいです。
副業は雑所得が多いけど、事業所得になることもある
ざっくり言うと、会社員の副業だと業務委託・せどり・配信・アフィリエイトなどは雑所得として扱われるケースが多い印象です。一方で、継続性や規模感、帳簿の整備など、事業としての実態が強いと事業所得として整理されることもあります。
迷ったら「継続して利益を出す前提で、帳簿をきちんと整えているか」を一度チェックしてみると判断材料になります。
ただ、この区分はケースで判断が分かれやすいので、断定しないのが安全です。最終的には公式情報の確認や、必要なら専門家へ相談が安心です。
医療費控除やふるさと納税

「副業は20万円以下だから申告しないつもり」でも、医療費控除やふるさと納税の寄附金控除を取るために確定申告をするなら、話が変わることがあります。
確定申告をするなら“副業も控除も同じ申告書”が基本
たとえば、ふるさと納税をワンストップ特例で済ませたつもりでも、何らかの理由で確定申告をすることになった場合、ワンストップが無効になって確定申告側で整理し直す流れになることがあります。そこに副業があるなら、申告書上は副業も含めて整理する形になる、というイメージです。
「控除のために申告」でも副業があるなら要注意
控除は家計に効くので魅力ですが、入力の前提がズレると戻り作業が大変です。確定申告をするなら「副業」「控除」を同じ申告書でセットで考えるのが結果的に早いです。
ここは、最終的な判断が人によって変わりやすいので、心配なら税務署や専門家に確認したほうが安心です。
確定申告いつまで期限日

確定申告は「いつまで?」が毎年の悩みポイントですよね。期限は年度によって微調整があるので、毎年、公式発表の期限日を確認するのが一番安全です。
期限は“カレンダーに入れる”が強い
私は、期限を見たらすぐスマホのカレンダーに入れちゃいます。人間の記憶ってあてにならないので、「気づいたら過ぎてた」を避ける仕組みに寄せるのがラクですね。
期限を過ぎると、状況によって延滞税などが発生することがあります。ここはお金に直結するので、必ず国税庁などの公式情報で最新の期限を確認してください。
書類集めは早いほど勝ち
私は、早めに必要書類(源泉徴収票や支払調書、経費のメモ)を揃えて、入力は期限より前倒しでやるようにしています。ギリギリは本当に焦ります。
特に副業があると、入金履歴や経費の証拠集めに時間がかかることが多いので、「入力前に負ける」パターンが起きがちです。
確定申告の副業分だけで困る点
次は「分かったつもりなのに、実務でつまずくところ」をまとめます。副業の申告は、所得税だけ見て終わらないのがやっかいで、住民税や会社バレ、e-Taxの入力、書類の準備など、別ジャンルの困りごとが連鎖しがちなんですよね。
ここは“正しい知識”というより、“つまずきがちな順番”で並べます。読みながら自分の状況に当てはめてみてください。
住民税申告と普通徴収の注意

よく誤解されがちですが、「所得税の確定申告をしない」=「住民税も何もしない」で終わるとは限りません。副業の所得が少額でも、自治体側の手続きとして住民税申告が必要になるケースがあるんですね。
所得税と住民税は“窓口が別”で動く
ここで混乱しやすいのが、所得税は税務署、住民税は市区町村(自治体)という点です。手続きが別物なので、所得税だけ見て「OK」と判断してしまうと、住民税側で「申告してね」が発生する場合があります。
そしてここで出てくるのが普通徴収という言葉です。普通徴収は、住民税を自分で納める方式で、会社の給与天引き(特別徴収)とはルートが違います。
所得税の話(税務署)と、住民税の話(市区町村)は別レーンと覚えると混乱しにくいです。
ざっくり比較:普通徴収と特別徴収
| 区分 | 納め方 | 会社に伝わりやすさ | よくある場面 |
|---|---|---|---|
| 普通徴収 | 自分で納付(納付書など) | 状況次第 | 給与以外の所得の住民税など |
| 特別徴収 | 給与から天引き | 天引き額の変化で気づかれやすいことも | 会社員の住民税の基本ルート |
ただし、普通徴収の選択可否や取り扱いは自治体や所得の種類で変わることもあるので、ここも最終的には自治体や公式案内の確認が安全です。
特別徴収でバレる仕組み

「会社に副業がバレるのが怖い」という相談で多いのは、住民税の増減です。会社員の場合、住民税が給与から天引きされる特別徴収が基本なので、住民税の金額が変わると会社側が気づく可能性が出ます。
バレる・バレないの前に、仕組みを知っておく
もちろん、必ずバレるわけではないですが、「住民税が去年より増えた」という変化は、きっかけになりやすいのは確かかなと思います。
ここで大事なのは、税金の手続きだけでなく、会社の就業規則もセットで見ることです。副業OKの会社も増えている一方、届け出が必要だったり、競業がNGだったり、ルールは本当に様々です。
副業の可否や就業規則の扱いは会社ごとに違います。税金の手続きと合わせて、社内ルールも必ず確認してください。
不安が大きい場合は、自治体の住民税窓口や税務署、税理士など専門家に相談して「自分の状況でどうなるか」を確認するのが安全です。
e-Taxとスマホ申告の手順

最近はe-Taxとスマホ申告がかなり便利ですが、最初の壁もあります。私がつまずきやすいと思うのは、次の3つです。
- 事前準備(マイナンバーカードや認証まわり)
- 所得の種類の選び間違い(雑所得・事業所得など)
- 添付や送信の不安(控除資料、入力漏れ)
スマホ申告は「事前準備」と「入力の順番」がコツ
入力って、いきなり本番に入るとミスりやすいです。私は先に、源泉徴収票・副業の売上メモ・経費メモを机に並べてから触るようにしています。これだけで「あとで探す時間」が激減します。
スマホ申告については、サイト内でも手順を噛み砕いてまとめています。詰まりどころの整理に使えると思うので、必要ならどうぞ。
e-Taxで源泉徴収票と支払調書
会社員の副業で現実的に必要になりやすいのが、源泉徴収票と支払調書、そして副業の売上が分かる入金記録です。
源泉徴収票は「年末調整済みでも」申告するなら登場する
源泉徴収票は、年末調整済みでも確定申告をするなら入力のベースになります。副業側で源泉徴収されている場合は、引かれた税額が還付・追加納税の計算に影響するので、数字を丁寧に合わせたほうが安心です。
支払調書がなくても、収入の説明材料は用意できる
「支払調書がないと申告できないの?」と不安になる人もいますが、実務では入金履歴や請求書、売上管理の記録など、収入を説明できる材料を揃えるのが大事です。
還付が大きいときは「異常」と決めつけない
還付が大きくて不安なときの考え方は、別記事で整理しています。副業の源泉が強めに引かれていたケースなども含めて、心当たり探しに使えると思います。
まとめ 確定申告は副業分だけ
確定申告は副業分だけを「別で提出する」形は基本的にできません。ただ、実際にやりたいことは、副業分を申告書に追加して精算すること、というケースがほとんどだと思います。
ここだけ押さえると迷いが減る
- 副業20万円以下は「所得」で判定(収入ではない)
- 所得税の話と住民税申告は別レーンで動く
- 普通徴収・特別徴収は会社バレ不安と結びつきやすい
- 医療費控除やふるさと納税で確定申告するなら副業も一緒に整理しやすい
- e-Tax・スマホ申告は書類準備で勝負が決まる
ポイントは、副業20万円以下でも所得で判定すること、住民税申告や普通徴収・特別徴収で流れが分かれること、医療費控除やふるさと納税など別目的の申告があると副業も一緒に整理が必要になりやすいこと。そして、e-Taxやスマホ申告は便利だけど、源泉徴収票や支払調書など書類の準備が結局カギになります。
税金の話は個別事情で結論が変わることがあります。正確な情報は国税庁やお住まいの自治体の公式案内をご確認ください。不安がある場合は、税務署や税理士など専門家に相談するのが安心です。
「自分は確定申告が必要か分からない」「誰にどう聞けばいいか迷う」という方向けに、相談先の整理もまとめています。

コメント